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💉重い
覚醒剤 所持・使用
覚醒剤取締法 第19条・第41条の2
覚醒剤を所持・使用すること。大麻より刑が重く、初犯でも実刑になりやすい。依存性が極めて高い。
🚨 やったらこうなる!
取り返せる要注意手遅れ
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⚖️ 罰則・判例
最高刑(覚醒剤取締法41条の2)
懲役 10年以下(所持・使用)/ 無期または1年以上(営利目的)
初犯で執行猶予付き懲役2〜3年。再犯は実刑確定。依存性が高く再犯率も高い。
📋 実際の判例(大阪地裁・2023年)
初犯・覚醒剤所持および使用で懲役2年(執行猶予3年)。再犯で実刑1年6月。
社会的な影響
退学・解雇:即日就職:極めて困難報道:実名依存:やめられない
💚 まだ間に合う
覚醒剤は「1回だけ」でも脳が変わる。手を出す前が唯一の選択肢。
🟡 引き返す方法はある
あなたが今いる状況に合わせて確認しよう
1. 誘われているが断れない
「体に合わない」「アレルギーがある」「もう関わりたくない」— 理由は何でもいい。その場を離れ、連絡先を消す。
2. 「1回だけ試した」
尿検査は使用後2週間以上陽性が出る。今すぐ環境を変え、二度と近づかないことが最優先。
3. 依存してしまっている
ダルク(薬物依存回復支援)や精神科への相談が出口。逮捕より先に助けを求めることが、その後の人生を大きく変える。
💙 ひとりで抱え込まないで
迷っている段階でも相談していい。専門の窓口があります。
警察相談専用電話「#9110」
警察庁・各都道府県警察
事件化するか分からない段階の相談もOK。通話料がかかります。
受付時間:平日中心(夜間・休日は当直対応)
🚨 命に関わる危険がある・今すぐ助けが必要なときは 110番
やったらあかん!
一瞬の行動が、あなたの未来を大きく変えてしまう。