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覚醒剤 所持・使用

覚醒剤取締法 第19条・第41条の2

重い

覚醒剤を所持・使用すること。大麻より刑が重く、初犯でも実刑になりやすい。依存性が極めて高い。

🚨 やったらこうなる!

取り返せる要注意手遅れ
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⚖️ 罰則・判例

最高刑(覚醒剤取締法41条の2

懲役 10年以下(所持・使用)/ 無期または1年以上(営利目的)

初犯で執行猶予付き懲役2〜3年。再犯は実刑確定。依存性が高く再犯率も高い。

📋 実際の判例(大阪地裁2023年)

初犯・覚醒剤所持および使用で懲役2年(執行猶予3年)。再犯で実刑1年6月。

社会的な影響

退学・解雇即日就職極めて困難報道実名依存やめられない

💚 まだ間に合う

覚醒剤は「1回だけ」でも脳が変わる。手を出す前が唯一の選択肢。

🟡 引き返す方法はある

あなたが今いる状況に合わせて確認しよう

1. 誘われているが断れない

「体に合わない」「アレルギーがある」「もう関わりたくない」— 理由は何でもいい。その場を離れ、連絡先を消す。

2. 「1回だけ試した」

尿検査は使用後2週間以上陽性が出る。今すぐ環境を変え、二度と近づかないことが最優先。

3. 依存してしまっている

ダルク(薬物依存回復支援)や精神科への相談が出口。逮捕より先に助けを求めることが、その後の人生を大きく変える。

💙 ひとりで抱え込まないで

迷っている段階でも相談していい。専門の窓口があります。

警察相談専用電話「#9110」

警察庁・各都道府県警察

事件化するか分からない段階の相談もOK。通話料がかかります。

受付時間:平日中心(夜間・休日は当直対応)

🚨 命に関わる危険がある・今すぐ助けが必要なときは 110番

やったらあかん!

一瞬の行動が、あなたの未来を大きく変えてしまう。

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