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特殊詐欺 受け子

刑法 第246条(詐欺罪)/ 組織的犯罪処罰法

重い

SNSの「高額バイト」に応募し、詐欺被害者の自宅で現金を受け取る役割。「知らなかった」は通らない。

🚨 やったらこうなる!

取り返せる要注意手遅れ
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⚖️ 罰則・判例

最高刑(刑法246条(詐欺罪)/ 組織的犯罪処罰法

懲役 10年以下(組織犯罪加重で最大15年)罰金 別途 被害弁償

初犯でも執行猶予なしの実刑が多い。「知らなかった」「騙されていた」は認められにくい。

📋 実際の判例(東京地裁2024年)

特殊詐欺の受け子として3件・約400万円を受け取り。懲役2年6月(実刑)。

社会的な影響

実刑ほぼ確定前科つく就職不能

💚 まだ間に合う

「高額バイト」は詐欺への加担要請。受け取った瞬間、あなたも犯罪者になる。今すぐ断ろう。

🟡 引き返す方法はある

あなたが今いる状況に合わせて確認しよう

1. 応募しただけ・まだ何もしていない

今すぐSNSをブロックして無視するだけでいい。返信も説明も不要。それで終わり。

2. 台本や住所が届いたが、まだ動いていない

警察相談専用ダイヤル「#9110」に電話する。「こういう連絡が来た」と話すだけでいい。犯罪を犯す前だから相談者として話を聞いてもらえる。

3. 「断ったら脅される」と怖い

警察はあなたを守れる。「個人情報を握られている」と話せば、保護措置が取られる。指示役はあなたが警察に行くことを一番恐れている。

4. 現金を受け取ってしまったが、まだ届けていない

今すぐ手を止めて警察に自首する。実行前・途中での自首は量刑に大きく影響する。黙って消えるより、自分から話すほうが圧倒的に有利。

5. 「たった1回だから大丈夫」と思っている

受け子は1回でも逮捕・起訴される。「1回だけのつもり」が、そのまま前科になった事例が多数ある。

やったらあかん!

一瞬の行動が、あなたの未来を大きく変えてしまう。

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