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🪟

器物損壊

刑法 第261条(器物損壊罪)

中くらい

ひとの ものを こわす こと。

🚨 やったらこうなる!

取り返せる要注意手遅れ
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⚖️ 罰則・判例

最高刑(刑法261条

懲役 3年以下罰金 30万円以下科料

弁償+示談で不起訴のケース多い。親告罪のため。

📋 実際の判例(大阪簡裁2022年)

コンビニのドアを破損(4万円)。罰金15万円+弁償。

社会的な影響

弁償実費前科可能性示談推奨

💚 まだ間に合う

壊す前に、深呼吸。直すには 10倍の手間がかかる。

🟡 引き返す方法はある

あなたが今いる状況に合わせて確認しよう

1. まだ壊していないが、衝動がある

その場を離れる。物を壊した瞬間に刑事事件になる。壊す前なら何の罪もない。

2. 壊したが、まだ持ち主が気づいていない

自分から謝罪・弁償の申し出をする。器物損壊は「親告罪」。被害者が告訴しなければ起訴されない。謝罪が最善手。

3. 「たいした金額じゃない」と思っている

落書き1つでも器物損壊。消す費用(清掃・塗り直し代)が弁償額になる。思ったより高くつく。

4. 防犯カメラが映っていたかもしれない

自分から出頭・謝罪・弁償が最善。逃げて後から捕まるより、自首のほうが量刑が大幅に軽くなる。

💙 ひとりで抱え込まないで

迷っている段階でも相談していい。専門の窓口があります。

警察相談専用電話「#9110」

警察庁・各都道府県警察

事件化するか分からない段階の相談もOK。通話料がかかります。

受付時間:平日中心(夜間・休日は当直対応)

🚨 命に関わる危険がある・今すぐ助けが必要なときは 110番

やったらあかん!

一瞬の行動が、あなたの未来を大きく変えてしまう。

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