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🪟中くらい
器物損壊
刑法 第261条(器物損壊罪)
他人の 物を 壊したり 使えなくしたりすること。
🚨 やったらこうなる!
取り返せる要注意手遅れ
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⚖️ 罰則・判例
最高刑(刑法261条)
懲役 3年以下罰金 30万円以下科料
弁償+示談で不起訴のケース多い。親告罪のため。
📋 実際の判例(大阪簡裁・2022年)
コンビニのドアを破損(4万円)。罰金15万円+弁償。
社会的な影響
弁償:実費前科:可能性示談:推奨
💚 まだ間に合う
壊す前に、深呼吸。直すには 10倍の手間がかかる。
🟡 引き返す方法はある
あなたが今いる状況に合わせて確認しよう
1. まだ壊していないが、衝動がある
その場を離れる。物を壊した瞬間に刑事事件になる。壊す前なら何の罪もない。
2. 壊したが、まだ持ち主が気づいていない
自分から謝罪・弁償の申し出をする。器物損壊は「親告罪」。被害者が告訴しなければ起訴されない。謝罪が最善手。
3. 「たいした金額じゃない」と思っている
落書き1つでも器物損壊。消す費用(清掃・塗り直し代)が弁償額になる。思ったより高くつく。
4. 防犯カメラが映っていたかもしれない
自分から出頭・謝罪・弁償が最善。逃げて後から捕まるより、自首のほうが量刑が大幅に軽くなる。
やったらあかん!
一瞬の行動が、あなたの未来を大きく変えてしまう。