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💳重い
口座売買・マネーミュール
刑法 第246条(詐欺幇助)/ 犯罪収益移転防止法
「使っていない口座を5万円で買います」に応じて口座を売ること。詐欺の共犯として扱われる。
🚨 やったらこうなる!
取り返せる要注意手遅れ
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⚖️ 罰則・判例
最高刑(刑法246条(詐欺幇助)/ 犯罪収益移転防止法)
懲役 5年以下(幇助)/ 1年以下(犯収法違反)罰金 50万円以下
初犯は罰金〜執行猶予。組織的関与が認められれば実刑。全金融機関でブラックリスト入り。
📋 実際の判例(大阪地裁・2023年)
キャッシュカード3枚を計15万円で売却。詐欺幇助で懲役1年執行猶予3年+全口座凍結。
社会的な影響
前科:つく金融:口座開設不能弁償:被害額全額
💚 まだ間に合う
口座・カードは絶対に他人に渡さない。「貸すだけ」は詐欺の共犯になる。
🟡 引き返す方法はある
あなたが今いる状況に合わせて確認しよう
1. 「売ろうかな」と考えているだけ
今すぐやめる。それだけでいい。何の手続きも必要ない。
2. 連絡は取ったがカードはまだ送っていない
関係を切ってブロックするだけ。口座はまだ守れる。
3. カードを送ってしまった
今すぐ銀行に電話して「口座を不正利用されるかもしれない」と伝え、カードを止める。その後、警察(#9110)に相談する。早ければ早いほど被害者として扱われやすい。
4. 口座がすでに凍結されてしまった
警察に「だまされてカードを渡してしまった」と申告できる。騙された被害者として相談できる立場がある。
5. 「報酬をもらってしまったので今更断れない」
受け取った報酬を返すか、警察・弁護士に相談することで、故意性が薄れる可能性がある。黙って抱え込むのが最もリスクが高い。
やったらあかん!
一瞬の行動が、あなたの未来を大きく変えてしまう。