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口座売買・マネーミュール

刑法 第246条(詐欺幇助)/ 犯罪収益移転防止法

重い

「使っていない口座を5万円で買います」に応じて口座を売ること。詐欺の共犯として扱われる。

🚨 やったらこうなる!

取り返せる要注意手遅れ
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⚖️ 罰則・判例

最高刑(刑法246条(詐欺幇助)/ 犯罪収益移転防止法

懲役 5年以下(幇助)/ 1年以下(犯収法違反)罰金 50万円以下

初犯は罰金〜執行猶予。組織的関与が認められれば実刑。全金融機関でブラックリスト入り。

📋 実際の判例(大阪地裁2023年)

キャッシュカード3枚を計15万円で売却。詐欺幇助で懲役1年執行猶予3年+全口座凍結。

社会的な影響

前科つく金融口座開設不能弁償被害額全額

💚 まだ間に合う

口座・カードは絶対に他人に渡さない。「貸すだけ」は詐欺の共犯になる。

🟡 引き返す方法はある

あなたが今いる状況に合わせて確認しよう

1. 「売ろうかな」と考えているだけ

今すぐやめる。それだけでいい。何の手続きも必要ない。

2. 連絡は取ったがカードはまだ送っていない

関係を切ってブロックするだけ。口座はまだ守れる。

3. カードを送ってしまった

今すぐ銀行に電話して「口座を不正利用されるかもしれない」と伝え、カードを止める。その後、警察(#9110)に相談する。早ければ早いほど被害者として扱われやすい。

4. 口座がすでに凍結されてしまった

警察に「だまされてカードを渡してしまった」と申告できる。騙された被害者として相談できる立場がある。

5. 「報酬をもらってしまったので今更断れない」

受け取った報酬を返すか、警察・弁護士に相談することで、故意性が薄れる可能性がある。黙って抱え込むのが最もリスクが高い。

やったらあかん!

一瞬の行動が、あなたの未来を大きく変えてしまう。

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