🛴 電動キックボード違反・罰則 完全一覧
「免許いらない」は乗ってOKの意味じゃない!
※ 特定小型原動機付自転車(最高速度20km/h以下・定格出力0.6kW以下)が対象。主要18カテゴリを掲載
16歳未満の運転禁止
電動キックボードは16歳以上のみ運転可。未成年者が運転した場合、本人だけでなく車両を貸した人(保護者等)も処罰対象になる場合がある。
歩道走行は原則禁止
車道・自転車道を走行するのが原則。「特例特定小型原付」として認定を受けた車両のみ、青い標識がある歩道を時速6km/h以下で走行可。認定なし・速度オーバーはアウト。
ヘルメット着用は努力義務
現在はヘルメット未着用に罰則・反則金はない。ただし転倒時の致死率が大幅に上がる。今後の義務化も議論中。
ナンバープレート・自賠責は必須
市区町村への登録(ナンバープレート取得)と自賠責保険への加入は法律上の義務。どちらか一方でも欠けていれば刑事罰の対象。
改造・速度アップは厳禁
モーターの改造や制限解除で最高速度が20km/hを超えると「特定小型」の要件を外れ、原付一種と同じ扱いに。そのまま運転すると無免許運転になる。
携帯電話使用等(ながらスマホ・保持)
画面注視・手持ち通話・片手持ちすべて対象
速度超過(制限速度+15km/h以上)
車道での法定最高速度は20km/h。標識がない道路も同じ
二人乗り(乗車定員超過)
特定小型原付は定員1名。後ろに人を乗せると即違反
放置駐車違反(禁止場所)
交差点・横断歩道・バス停・消火栓付近など
信号無視(赤・赤点滅)
赤信号での強行突破。横断歩道上の歩行者妨害も同時に問われることがある
車道右側通行(逆走)
車道は左側通行が原則。逆走は対向車と正面衝突のリスクも高い
歩道走行(原則禁止)
特例特定小型として認定された車両で・青標識のある歩道のみ・時速6km/h以下で走行可。それ以外は禁止
速度超過(制限速度+15km/h未満)
わずかな超過でも違反。モーターの改造で速度が上がる場合は車種変更扱いに
安全運転義務違反
ふらつき・蛇行・片手運転・よそ見など
横断歩行者等妨害
横断歩道上の歩行者の通行を妨げる
無灯火走行(夜間)
日没後のライト不点灯。後部反射板なしも対象
指定場所一時不停止(止まれ標識)
車輪が完全に止まるまで停止が必要
イヤホン使用(外部音が聞こえない状態)
片耳でも外部音が聞こえない状態は違反
傘差し運転
片手が塞がるため安全運転義務違反とも重複する場合あり
整備不良(ブレーキ不良・反射板なし等)
ブレーキ不良・後部反射板なし・ライト点灯不能など
緊急車両の妨害等
救急車・消防車・パトカー等の通行妨害
交差点の右左折方法違反
交差点での右折方法を守らない(信号機がある交差点では二段階右折)
警音器使用制限違反
鳴らしてはいけない場所でクラクションを鳴らす
ヘルメット未着用(努力義務)
現在は罰則・反則金なし。ただし転倒時の致死率が大幅に上がる。着用を強く推奨。
飲酒運転(酒酔い)
正常な運転ができない状態で運転
⚖️ 5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
電動キックボードも「車両」。酔って乗れば即アウト。前科がつく。
飲酒運転(酒気帯び)
呼気1Lあたり0.15mg以上のアルコール検知
⚖️ 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
ビール1本でも引っかかる場合あり。前科がつく。
ながらスマホ(危険を生じさせた場合)
スマホ使用中に事故・危険を引き起こした
⚖️ 1年以下の懲役 または 30万円以下の罰金
単なる保持(12,000円)より重い。前科がつく。
自賠責保険未加入での運転
自賠責保険に加入せずに公道を走行
⚖️ 1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法)
電動キックボードは自賠責保険が義務。未加入のまま運転すれば刑事罰。被害者への補償もできなくなる。
ナンバープレートなしでの運転
市区町村に登録せず、ナンバープレートを取り付けていない
⚖️ 50万円以下の罰金(道路運送車両法)
購入しただけでは乗れない。市区町村への届出・ナンバー取得が必須。
自転車の違反も確認する
2026年4月から青切符制度スタート →
電動キックボードも「車両」です
「免許がいらない」=「何でもOK」ではない。
ルールを守れば、自分も周りも安全でいられる。
出典:警察庁・国土交通省・道路交通法(2023年7月改正)